en-gのスキーな毎日

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郷原さんは今回の議決は無効だと言っています

検察の公訴権独占の例外として検察審査会議決による起訴強制が認められている趣旨に照らして、不起訴処分の対象事実を逸脱した被疑事実で起訴相当議決を行うことは許されない。今回の起訴相当議決は無効であり、強制起訴手続をとることはできない

どういうことかというと、検察がこの事件を不起訴にした被疑事実は「04年に記載すべき土地購入を05年に記載した」という虚偽記載、いわゆる“期ズレ”であったはずが、議決書は別紙犯罪事実において4億円の原資について犯罪があったと述べています。
つまり、『不起訴処分の対象事実を逸脱した被疑事実で起訴相当議決を行うことは許されない』、よってこの議決書は無効であるというのですね。
小沢さんの担当弁護士がどう対応するかです。