2020-01-21 公務員は総理大臣の下僕ではない 日本国憲法第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC15%E6%9D%A1 公務員は安倍晋三に仕えるのではなく、国民に仕えなければならない。公務員の使用者は国民なのだから。