en-gのスキーな毎日

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公務員は総理大臣の下僕ではない

日本国憲法第15条

公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

公務員は安倍晋三に仕えるのではなく、国民に仕えなければならない。公務員の使用者は国民なのだから。