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憲法は誰のもの

昭和21年に公布された日本国憲法には、天皇の言葉が付されています。

朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽

ということで、日本国憲法は国民の総意に基づいて天皇が公布せしめたものであり、憲法は当然国民のものであります。そしてその第99条に於いて、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ 」としています。
国民の側から大臣や国会議員に「憲法を守れ」と言っているのです。しかるに現政権のやっていることは明らかに憲法違反であり、その精神を蔑ろにするものです。