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違憲内閣

日本国憲法
第2章 戦争の放棄
第9条 日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

国を守るのは軍事力だと考えている人たちがいます。それはそれで思想の自由というものでしょう。しかし、日本は憲法で戦争を放棄し、軍備を保持しないとしています。だから前記のような人たちが軍隊を持ち武力を行使したいと思うのなら、まずは憲法を改正しなければなりません。時の政権が憲法を無視して勝手に何でもできるんだというのなら、それはもはや法治国家ではありません。
憲法99条では、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」と謳われています。これに鑑みれば安倍政権は明らかに違憲内閣です。