畠山さんが自身のブログで、鳩山由紀夫氏の「相続税法違反 政治資金規正法違反」の被疑事件について東京第2検審が申立人の申し立てを却下したことを伝えています。
畠山さんはこの議決書の「議決の理由」をよく見てほしいと言っています。
この議決書からわかることは次のとおり。
検察審査会は「不起訴処分が存在しない」状態でも、一度は申立てを受け取って、掲示板に掲示してくれるんだなぁ。申立書の事前審査はしないのかなぁ。ということ。
これ、乱発されたら「あの人は怪しいという印象」を与えることも可能だよね
って…、コワいですね。
こっちの議決書には、小沢さんのとは違って申立人は「甲」などというふざけた名前ではなくちゃんと実名表記されています。