議院証言法をよんだことがありますか。
議院証言法
第四条
証人は、自己又は次に掲げる者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのあるときは、宣誓、証言又は書類の提出を拒むことができる。
宮崎学さんは「小沢は堂々と受けて立てばいい」として、次のように述べています。↓
議院証言法をよんだことがありますか。
議院証言法
第四条
証人は、自己又は次に掲げる者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのあるときは、宣誓、証言又は書類の提出を拒むことができる。
宮崎学さんは「小沢は堂々と受けて立てばいい」として、次のように述べています。↓