ワタシは古館氏の番組は見たことがありません。
そのワケは、
あの顔を見ただけで不愉快になるから。^^;
江川さんは自身のツイッターで、古館氏の発言に対して憲法や議院証言法を引いて批判しています。
それから『朝ズバ』での三屋なんとかというおばさんのコメントにもね。
古館氏は、「これまでどれだけこの問題で国会の論議が止まってきたかを小沢氏は考えるべき」と発言、また三屋氏は、「国会で説明することと裁判にかかってるからということは別の次元のことだ」と発言したとされ、これに対して江川さんは古館氏や三屋氏に、憲法を読んだことがあるのかと問うています。
日本国憲法
第三八条【自己に不利益な供述、自白の証拠能力】
1 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
議院証言法
第四条
証人は、自己又は次に掲げる者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのあるときは、宣誓、証言又は書類の提出を拒むことができる。
一 自己の配偶者、三親等内の血族若しくは二親等内の姻族又は自己とこれらの親族関係があつた者
二 自己の後見人、後見監督人又は保佐人
三 自己を後見人、後見監督人又は保佐人とする者