2020-10-13 天皇は総理大臣の任命を拒否できない 日本国憲法第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。 てことは、安倍や菅のヘリクツで言えば、天皇は「総合的俯瞰的観点に立って任命を拒否」できちゃうかもね。 日本学術会議法第七条 2項 会員は、第十七条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。 1983年5月12日の参院文教委における前島英三郎議員の質問に、答弁に立った中曽根首相(当時)は「これは、学会やらあるいは学術集団から推薦に基づいて行われるので、政府が行うのは形式的任命にすぎません」と答えています。