en-gのスキーな毎日

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解釈改憲〜法治国家としてやってはいけないこと〜

憲法についてはいろんな人がいろんなところで書いたり述べたりしているのでシロートがゴチャゴチャいうのは烏滸がましいですが。
憲法ってのは国の形を決めている法規です。日本の国はこういう国ですよという、国家のアイデンティティーそのものなのです。だから内閣や行政機関はこの憲法を遵守する義務があるのです。
憲法を変えたいというのであれば、国民の代表である国会が発議し、その2/3の賛成を持って国民投票に付すという手続きを経なければなりません。それが難しいからと言って時の政権の恣意でもって解釈を変えるなどとんでもないことです。

日本国憲法九十六条 
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。